戸籍に氏名のフリガナを
記載する制度が始まります
誤りがない場合は届出が不要です。
令和5年6月2日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法には戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正も含まれており、施行される令和7年5月26日以降は、これまで戸籍に記載されていなかった氏名のフリガナが、新たに記載されるようになります。
記載されるメリット
推進のための基盤整備
通知ハガキを必ず確認しましょう。
草津市が本籍地の方の通知ハガキは、8月下旬に発送を予定しています。
届いたら必ず内容を確認してください。
- ・通知ハガキに記載のフリガナに誤りがない場合は届出が不要です。
- ・もし通知ハガキに記載された振り仮名がご自身の認識と違う場合は、正しいフリガナを届出ましょう。
令和7年5月26日の改正法施行日から1年間は、戸籍に記載される氏名のフリガナを届け出ることができます。
通知のフリガナが誤っていた場合は、下記のいずれかの方法で届出が必要です。
- ・本籍地か住んでいる市区町村の窓口へ届出
- ・本籍地の市区町村へ郵送
- ・オンラインで届出
マイナポータルを利用したオンラインでの届出は、直接窓口に行く必要がないので、大変便利です。
STEP.2の届出をしないまま令和8年5月26日を迎えると、市区町村長は法務局長などの許可を得て、STEP.1で通知されたフリガナを戸籍へ記載します。
なお、この方法で戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。ただし、STEP.2で届出をした後にもう一度変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に来庁する必要がありませんので、大変便利です。
戸籍に記載する氏名のフリガナは、一般に認められている読み方に限られますが、すでに戸籍にある方が「一般的な読み方ではない読み方」を実際に使用している場合は、その読み方を尊重して届け出ることができます。ただし、この場合は、その「一般的でない読み方」が実際に通用していることを証明する書類の提出が必要になります。
証明書類の例として、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが挙げられます。こうした書類で、その読み方が普段から使われていることが確認できれば、一般的でない読み方としてフリガナを届け出ることができます。
届出の方法
下記5点が必要です。


(4桁の暗証番号)

(6桁から16桁の暗証番号)


マイナポータルをご利用の場合は必ず、「マイナンバーカード」、「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」の3種類の電子証明書が必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、来庁いただき戸籍フリガナ特設窓口にて届出をいただくか、郵送により届出を行う事となります。
「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」のご用意ができましたら以下のリンク「法務省のオンライン届出」を参考に操作ください。

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Qこの制度はいつから始まりますか
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令和7年(2025年)5月26日から始まります。
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Q氏名のフリガナはどのような流れで戸籍に記載されるのですか
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住民記録から連携させた仮の振り仮名情報を本籍地の市区町村役場から圧着はがきで住民に通知し、仮の振り仮名が異なっていた場合に正しい振り仮名を届出いただき、その届出を基に市町村が戸籍に記載します。
出生等により初めて戸籍に記載される方は、出生届等の戸籍の届出により、振り仮名を記載します。
なお、法施行日の令和7年5月26日から1年間の届出期間に届出がなかった方については、通知した仮の振り仮名どおりに市町村長記録として一括で戸籍に記載します。 -
Qフリガナの届出しないと罰則がありますか
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フリガナの届出をしなくても罰則はございません。また、手数料もかかりません。
そのような連絡があった場合、詐欺の可能性がございますのでお近くの警察へご相談ください。
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Q誰が届出をすることができますか
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「氏の振り仮名届」と「名の振り仮名の届」で届出資格のある方が異なります。
・氏の振り仮名の届:氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
※戸籍の筆頭者が亡くなっている場合は、第二順位として配偶者、第三順位として子(いずれもその戸籍から除かれたものを除きます)が令和8年5月26日まで、氏の振り仮名を届け出ることができます。
・名の振り仮名:各人がそれぞれ届出人となります。筆頭者・配偶者・15歳以上の子であれば届出可能です。 -
Qフリガナの届出はどのような方法ですることができますか
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氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、郵送や窓口での届出も可能)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
なお、届出に手数料は一切かかりませんが、郵送における届出の場合は、届書の印刷や郵送料はご本人様負担となります。
◆マイナポータルを利用:
マイナンバーカードをお持ちの方で電子証明書を設定されている方は、窓口に出向くことなく手続き出来るマイナポータルで手続きが可能
◆郵送:
法務省のホームページから氏(名)の振り仮名の届をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、通知ハガキに記載されている本籍地の市区町村役場の住所に郵送(郵送費用はご本人様負担となります)
◆窓口に届出:
本籍地又は所在地の市区町村窓口で届出可能 -
Q届出に手数料はかかりますか
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振り仮名届出に手数料はかかりません。また、罰則もございません。
そのような連絡があった場合、詐欺の可能性がございますのでお近くの警察へご相談ください -
Q仮の振り仮名が誤っていた場合、届出期限はいつまでですか
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令和7年5月26日から令和8年5月25日までが届出期間です。届出がなかった場合、通知ハガキに記載の仮の振り仮名どおりに令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。令和8年5月26日以降、仮の振り仮名どおりに記載された振り仮名に誤りがあった場合、1回に限り、家庭裁判所の許可なく変更届出が可能です。
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Q戸籍筆頭者が亡くなっている場合、氏の振り仮名の申請はどうすればいいですか
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戸籍の筆頭者が亡くなっている場合は、第二順位として配偶者、第三順位として子(いずれもその戸籍から除かれたものを除きます)が令和8年5月25日まで、氏の振り仮名を届け出ることができます。
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Q氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合はどうするのですか
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(氏のフリガナについて)
やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
名のフリガナについて)
正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。 -
Qフリガナは戸籍のみに登録されるのですか
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フリガナは戸籍だけでなく、住民登録にも反映されます。また、令和8年6月以降は、マイナンバーカードにも振り仮名が記載される予定です。
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Qフリガナに使用できる文字に制限はありますか
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はい、カタカナ・ー(長音記号)以外の文字(ひらがな・漢字・アルファベット・その他記号など)は使用できません。
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Qフリガナ変更の申請に写真は必要ですか
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フリガナの変更に写真は必要ありません。
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Qフリガナの変更が完了したら、どのように通知されますか
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特に通知は行っておりません。
戸籍フリガナ特設窓口
草津市役所 1階 市民課横に特設窓口開設
- 開設期間
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●令和7年5月26日から令和7年6月30日
平日8:30~17:15
●令和7年7月1日から令和8年5月25日
平日9:00~16:45
- 必要な持ち物
- 届出されるフリガナが確認できるもの(推奨:保険証や通帳、パスポート)をなるべくご持参ください
電話相談窓口
- 開設期間
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●令和7年5月26日から令和8年5月25日
平日8:30~17:15
(8月1日~10月31日は平日8:30~19:00)